妊娠中に夫の転勤で退職!失業手当の手続きや注意点をご紹介

失業手当
つる

私は妊娠7ヵ月の時に夫の転勤が決まり、退職を余儀なくされました。

この記事では、私と同じような境遇の方が気になる失業手当関係のことについてお伝えします!

この記事のまとめのQ&Aです!

失業手当はもらえますか?

失業手当はもらえます。しかし、原則として妊娠中は受給できないので産後働けるようになってからの受給になります。→詳しくはコチラ

退職後はどんな手続きをしたらいいですか?

必要書類を持って、引越し先のハローワークで受給期間延長の手続きを行います。→詳しくはコチラ

夫の転勤で退職する場合も自己都合退職ですか?

正当な理由のある自己都合退職と判断され、「特定理由離職者」となります。2ヵ月の給付制限がなくなり、国保の保険料が軽減されます!→詳しくはコチラ

以下で詳しく見ていきます。

目次

失業手当とは

そもそも失業手当とは、雇用保険に加入していた人が失業をしたときにもらえる生活保障の手当です。

  • 離職日の翌日から1年間の間に
  • 在職時の賃金をもとに算定された額の手当を
  • 就業期間によって決められた日数分

受け取ることができます。

正式名称は雇用保険法求職者給付の「基本給付」のことですが、失業保険、失業給付などといわれています。
この記事では「失業手当」としてお伝えします。

失業手当をもらえる条件

失業手当をもらえる条件は以下です。

  1. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
  2. 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12ヵ月以上あること。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月のことです。

妊娠中・育児中の失業手当の扱いは?

妊娠中に失業手当はもらえない(原則)

退職すると産休育休手当がもらえないのでせめて失業手当はすぐにでもほしいところですが、
残念ながら原則、妊娠中は失業手当を受給できません。

なぜなら、上記の失業手当をもらえる条件に照らすと妊娠中は「いつでも就職できる能力がある」とはいえないからです。

とはいえ原則のルールなので、妊娠の週数や状況によっては受給OKの場合もあるようなので、
ハローワークで確認してみてください!

つる

なんか悔しいな…
でも、身体がしんどいのも事実。私は「今はゆっくりしなさい」というおぼしめしだと思うようにしました!

失業手当の受給期間を延長できる

本来、失業手当は退職の翌日から1年以内に受給しなければいけませんが、妊娠中は最長で3年間延長されます。

下図でイメージをつかんでみましょう。
180日のところが3年になるイメージです。

出典:東京ハローワークHP

受給期間を過ぎると、手当の給付日数が残っていても失業手当をもらうことはできないのでご注意ください!

失業手当の手続き

【妊娠中】受給期間延長の手続きをする

退職し、引越しが完了したら引越し先のハローワークで手続きを行います。

  • 妊娠中であること
  • 夫の転勤に帯同するために退職したこと

を伝え、窓口で渡される「受給期間延長申請書」を提出します。

この際、夫の転勤のみだと転勤の辞令書などの提出を求められることもあるそうです。
妊娠中であることは母子手帳の提出で確認をしてもらえるので母子手帳を持って行きましょう!

産後は子育てやご家庭の状況をみながら、仕事再開のタイミングをゆっくり考えてくださいね。

【育児中】失業手当の受給手続きをする

産後働けるようになったらハローワークへ行き失業給付の受給手続きをします。

産後8週間を過ぎるまでは受給の手続きはできません。育児休業と同じで母体保護のためです。

妊娠中に夫の転勤で退職する場合は「特定理由離職者」になる

失業手当をもらう時は制限期間があると聞いたことがあるけど、どうなるのかな?

失業手当を受給できるようになった時、妊娠中に夫の転勤で退職した方は「特定理由離職者」になります。

特定理由離職者とは

正当な理由のある自己都合により離職したと判断された人のことです。

<正当な理由>※一部抜粋
・妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた者
・通勤不可能または困難となったことにより離職した者

詳細はコチラ→特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(新しいタブで開きます)

なお、1つでも該当すれば特定理由離職者になります。

出産し育児中であることは母子手帳で確認してもらえるので、
失業手当の給付を申請する際にも母子手帳を持って行きましょう!

特定理由離職者の救済措置

特定理由離職者と判断されると以下の措置があります。

  1. 給付制限が免除される
  2. 国民健康保険(国保)の保険料が減免される
  3. 被保険者期間が短くても失業手当がもらえる

①特定理由離職者は給付制限が免除される

転職による退職など、通常の自己都合で退職の場合は失業手当をもらえるまで2ヵ月の待期期間があります。
しかし、特定理由離職者の場合は給付制限がなくなります。

産後、ハローワークにて「求職の申込」をしたのち7日間の待機が終われば、
その翌日から失業手当の支給対象日となるのです。

少しでも早くお金を受け取れるのはありがたいですね!

令和2年(2020年)10月1日以降に退職した方は給付制限が2ヵ月になりました。令和2年9月30日以前は3ヵ月。

②特定理由離職者は国民健康保険(国保)の保険料が減免される

失業手当受給中は、一定以上の収入があるので夫の扶養から外れ国保に加入することになります。

扶養の条件や収入基準については健保組合によって基準が設けられているので、加入の健保組合に確認してみてください。

国保の保険料は、前年度まの給与所得を元に算定されますが、
特定理由離職者の場合は離職日の翌日から翌年度末まで保険料の算定元となる給与所得が100分の30とみなされます

初めての失業の認定日に受け取る「雇用保険受給資格者証」など、離職理由を証明できる書類を持って行きましょう!

ちなみに、産後1年以上経ってから失業手当の受給を始める場合、前年の給与所得給与所得は0円です。
その場合の保険料は自治体に確認するのが確実です。

つる

私の場合は月額5,000円ほどでした!
(私が住む自治体では保険料の最低基準額とのこと)

③被保険者期間が短くても失業手当がもらえる

通常、失業手当を受給するには離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが求められます。(上記失業手当をもらえる条件参照)
しかし、特定理由離職者は離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上ある場合でも可となります。

就労期間が短くなりがちな転妻さんにも安心ですね。

まとめ

以上のように、妊娠中に妊娠中に夫の転勤で退職した場合は、通常の退職と違い少しややこしくはありますが、ちゃんと救済措置が取られます。

手続きをまとめます!

  1. 引越後、ハローワークへ行き失業手当の受給延長手続きを行う
  2. 産後働けるようになったら、再びハローワークへ行き失業手当受給の手続きを行う※給付制限なし
  3. 失業手当の受給が開始されたら、夫の扶養から外れる手続きを行う
  4. その後、自治体の窓口で国保への加入手続きを行う時には「特定理由離職者」であることを伝え保険料を減免してもらう

妊娠中、育児中にややこしい手続きをするのは腰が上がらないですが、
しかるべき手続きを行えば、お金をもらうことができます。

今まで頑張って働いてきたことをムダにしないためにも、頑張って手続きを行いましょう!

つる

ほなね~

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